軽自動車の車庫証明・保管場所届出書手続きガイド

軽自動車は普通自動車のように車庫証明を事前にとる必要はありません。そのかわり市街地や都市部などの一部地域では名義変更後に管轄警察署へ自動車保管場所届出書を提出する必要が出てくる場合があります。自動車保管場所届出書の提出は簡単ですので、必要のある場合は以下の書類を揃えて最寄の警察署へ提出して下さい。10分程度ですぐにご本人様控えとステッカーが発行されます。

軽自動車の車庫証明の 基礎知識

その1

軽自動車の車庫証明は名義変更の後から。名義変更のときには車庫証明を添付する必要はありません。名義変更完了後14日以内の届け出になります。

その2

軽自動車の場合、車庫証明(正式には車庫の届け出が必要な地域と不要な地域があります。必要な地域は下記の一覧表でお調べください。

その3

警察での手続きは簡単です。通常即日交付なので10分くらいで完了できます。

軽自動車の車庫証明・車庫の届け出の手順

ステップ1 軽自動車の名義変更を完了

警察に行く前に、まず以下の書類の確認をしましょう。

軽自動車の名義変更に必要な 書類一覧

揃えるもの原本チエックポイント
車検証コピー可・名義変更後の新しい車検証になります。
住民票場所により必要・コピー可・発行日から3ヶ月以内(印鑑証明でも可)
使用承諾書車庫が賃貸の場合は、不動産屋さん・大家さんから捺印済の書類をもらいます。
自認所車庫が自宅の場合は自分で署名、捺印します。
配置図車庫の大きさと大体見取り図を書いていきます。
その他

  1. 車庫と自宅の関係がわかる地図を添付します。グーグルマップなどを印刷したものでもok
  2. 自分の認印を持っていきます。
  3. 実際の申請書は警察の窓口でもらえます。

ステップ2 管轄の警察署へ行く

ステップ1・2の書類・印鑑を持って管轄の警察署に行きます。受付は平日の8時30~4時くらいまでなので時間に注意。

警察署で揃える書類

自動車保管場所届出書書類は警察署の窓口でもらえます。>> サンプルを見る
自認書の用紙書類は警察署の窓口でもらえます。>> サンプルを見る
使用承諾書書類は警察署の窓口でもらえます。>> サンプルを見る

上記の書類に記入、捺印して警察の窓口に提出します。即日交付なので10分程度で完了します。

 

ざっくり名義変更の流れを知りたい方はこちら  プロが教える軽自動車名義変更

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黄色 ⇒ 白色ナンバーに!(2020年東京オリンピック特別仕様) 

2020年の東京オリンピック開催を記念してオリンピック特別仕様、東京オリンピックナンバーが交付されます。

軽自動車なのにそのまま何も変えずに白いナンバーに変更できちゃうのです。