軽自動車の税金は?

軽自動車の税金には、毎年市町村に支払う軽自動車税と車検ごとに払う重量税があります。

軽自動車税(毎年支払い)

種 類税 額
自家用乗用7,200~10,800円
自家用貨物4,000円
乗用は5ナンバー、貨物は4ナンバーになります。

軽自動車の重量税(新車時と車検ごとの支払い)

種 類エコカー減税適用
免税75%減50%減
3年自家用0円2,800円5,700円
2年自家用0円1,900円3,800円
2年事業用0円1,300円2,700円

 

種 類エコカー減税適用なし
次世代免税なし18年経過
3年自家用11,400円
2年自家用5,000円7,600円8,800円
2年事業用5,000円5,400円5,600円

自賠責保険料表:本土用(沖縄・離島除く)

軽自動車の自賠責保険料 : (沖縄・離島除く)

自賠責保険は契約をする保険会社に関係なく、各保険会社で保険料は共通です。

保険期間保険料
25ヶ月25,880円
24ヶ月25,070円
12ヶ月15,130円

平成29年4月1日改定

自賠責保険については

自賠責保険とはいわゆる強制保険です。継続車検を受けるときや新規登録するときなどのタイミングで車検満了時まで加入することになります。車検の残っている軽自動車を譲り受けた場合は、通常その車についている自賠責保険も譲り受けることになりますので、車の名義変更が終わったら自賠責保険の名義も変えておいたほうが安心です。他人名義のままの保険ではいざ保険を使うとき、つまり事故が起きた時には少し心配です。

法的には

日本では『自動車損害賠償補償法』に基づいて、軽自動車を含むすべての自動車と原付は「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)への加入が義務づけられています。もし自賠責に加入しないで自動車等を運転した場合には、罰則として6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課され、さらに違反点数6点として30日間の免許停止となります。また、補償の範囲は、死亡の場合で3,000万円まで、後遺障害で最高4,000万円など、最低限のものです。

ざっくり名義変更の流れを知りたい方はこちら  プロが教える軽自動車名義変更

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黄色 ⇒ 白色ナンバーに!(2020年東京オリンピック特別仕様) 

2020年の東京オリンピック開催を記念してオリンピック特別仕様、東京オリンピックナンバーが交付されます。

軽自動車なのにそのまま何も変えずに白いナンバーに変更できちゃうのです。