軽自動車の税金は?
軽自動車の税金には、毎年市町村に支払う軽自動車税と車検ごとに払う重量税があります。
軽自動車税(毎年支払い)
種 類 | 税 額 |
自家用乗用 | 7,200~10,800円 |
自家用貨物 | 4,000円 |
乗用は5ナンバー、貨物は4ナンバーになります。 |
軽自動車の重量税(新車時と車検ごとの支払い)
種 類 | エコカー減税適用 | ||
免税 | 75%減 | 50%減 | |
3年自家用 | 0円 | 2,800円 | 5,700円 |
2年自家用 | 0円 | 1,900円 | 3,800円 |
2年事業用 | 0円 | 1,300円 | 2,700円 |
種 類 | エコカー減税適用なし | ||
次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
3年自家用 | 11,400円 | ||
2年自家用 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
2年事業用 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
自賠責保険料表:本土用(沖縄・離島除く)
軽自動車の自賠責保険料 : (沖縄・離島除く)
自賠責保険は契約をする保険会社に関係なく、各保険会社で保険料は共通です。
保険期間 | 保険料 |
25ヶ月 | 25,880円 |
24ヶ月 | 25,070円 |
12ヶ月 | 15,130円 |
平成29年4月1日改定
自賠責保険については
自賠責保険とはいわゆる強制保険です。継続車検を受けるときや新規登録するときなどのタイミングで車検満了時まで加入することになります。車検の残っている軽自動車を譲り受けた場合は、通常その車についている自賠責保険も譲り受けることになりますので、車の名義変更が終わったら自賠責保険の名義も変えておいたほうが安心です。他人名義のままの保険ではいざ保険を使うとき、つまり事故が起きた時には少し心配です。
法的には
日本では『自動車損害賠償補償法』に基づいて、軽自動車を含むすべての自動車と原付は「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)への加入が義務づけられています。もし自賠責に加入しないで自動車等を運転した場合には、罰則として6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課され、さらに違反点数6点として30日間の免許停止となります。また、補償の範囲は、死亡の場合で3,000万円まで、後遺障害で最高4,000万円など、最低限のものです。
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2020年の東京オリンピック開催を記念してオリンピック特別仕様、東京オリンピックナンバーが交付されます。
軽自動車なのにそのまま何も変えずに白いナンバーに変更できちゃうのです。
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