3分でわかる 軽自動車名義変更ガイド
軽自動車の名義変更のプロが日本一やさしく解説します。軽自動車を譲り受けたら速やかに名義変更手続きをしましょう。そのままにしていると前オーナーに税金の通知が届いたり、万が一の事故の際にもトラブルになりますので、できるだけ早く手続きを完了しましょう。法律上は譲り受けてから15日以内の名義変更が義務付けられています。軽自動車の名義変更は普通車よりずっと気軽にできますので早めに手続きを行いましょう。登録台数1万件以上、名義変更のプロである行政書士がわかりやすく解説します。 千葉県行政書士会所属 行政書士 岩崎紀彦 執筆
意外としらない軽自動車の名義変更の基礎知識
その1 軽自動車のナンバーは自分で外すことができる。
軽自動車の名義変更は、普通車と違い運輸局への車体の持ち込みは必要ありません。ナンバーと書類だけで名義変更ができます。白いナンバーの普通車より手続きは手続きは簡単です。ナンバーを自分で外して、書類を作成して運輸支局へ持っていけば新しいナンバーが発行されます。新しいナンバーを自分で取り付ければ完了です。
普通車のナンバープレートは後部左側は封印がありますので自分でナンバーの取り外しはできません。
軽自動車のナンバーは前後ともに10ミリのネジで止めてあるだけなので自分で簡単に取り外せます。
その2 ナンバーは基本的に自分の住所の地名にかわる
名義変更時にナンバーは別に変えなくてもいいです、、と言われることがありますが、名義変更をして管轄が変わる場合は必然的にナンバーも変わることになります。例えば現在が大阪ナンバーで自分の住所が横浜であれば、大阪のナンバーを外して新しく横浜ナンバーに付け替えになります。登録する場所は新所有者の住所地の横浜になります。事前に希望ナンバーを申し込んでおけば好きな数字の希望ナンバーに乗れます。
その3 軽自動車の車庫証明は後からでよい
ネット上の偽情報でまず警察で車庫申請をしてから、などと間違った情報が出回っていますが軽自動車の車庫証明は名義変更の後からの届け出になります。先に車の名義変更してから後で地元の警察署へ届出です。ただし車庫届出が全く必要ない場合もあります。軽自動車の場合、車庫証明が必要な地域と不要な地域がありますので確認してください。
その4 軽自動車の名義変更には印鑑証明も実印も必要ない
軽自動車の場合は名義変更時には印鑑証明も実印も必要ありません。必要なのは住民票と認め印だけになります。ただし法人名義にしたい場合は住民票のかわりに会社の印鑑証明が必要になります。
その5 法人名義にしたい場合は会社の印鑑証明が必要
添付書類が違うだけです。個人の場合は住民票をつけて申請依頼書に認印を押す。法人の場合は住民票がありませんので会社の印鑑証明又は登記簿謄本をつけて申請依頼書には法人代表者印を押します。住民票や印鑑証明はいずれも発行から3ヶ月以内のものになります。
その6 車の所有者が死亡、相続になるの?
車検証の所有者が死亡してしまい、家族が車を譲りうける場合はどうしたらよいのでしょうか。普通車は資産としてみなされますので相続案件となり相続権利者の確定と遺産分割協議書などが必要になり非常に面倒です。軽自動車の場合は資産でなく道具としてみなされますのでそもそも相続案件にはあたりません。また旧所有者の書類(住民票や印鑑証明など)は名義変更時に添付しません。添付するのは新所有者の住民票と新旧所有者の認印を申請依頼書に捺印するだけなので、家族でよく相談の上譲り受ける人が決まったら通常の名義変更と同様の書類と手続きで名義変更できます。ただし登録窓口で旧所有者が死亡して・・と相談した場合は除籍の謄本をつけて・・・等言われる場合がありますのでご注意下さい。
その7 よくある失敗例
- 軽自動車の登録は普通自動車の登録をする運輸支局とは異なります。同じ敷地にある場合もございますが全く違う離れた場所にあるケースの方が多いです。
- 名義変更しようと思ったら、所有者が自動車販売会社になっていた場合、ローン完済後自動車販売会社の申請依頼書が必要になります。
- 住民票が3ヶ月以上経ってしまい有効期限が切れていた
超わかりやすい軽自動車の名義変更の手順
- ステップ1 書類の確認
- 運輸局(軽自動車検査登録事務所)に行く前に、まず以下の書類の確認をしましょう。
所有者が事前に揃えるもの
- 車検証 必ず原本が必要になります。ローン購入の場合は所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があるのでよく確認が必要です。
2 住民票 新住所分のみ、発行日から3ヶ月以内、本籍や世帯主が入っている必要はありません。(印鑑証明でも可)
3 自賠責保険証 名義変更時には必要ありませんが公道を走行時に必要なので確認しておきましょう - 申請依頼書 旧所有者の捺印が必要です。普通車の譲渡証と委任状が1枚になったような書類です。名義変更の場合は自動車検査証記入に〇をします。
- ナンバープレート
管轄が変わりナンバーが替わるときは、車からはずす。
所有者がローン会社、自動車販売会社等の場合、申請依頼書に法人登録印が必要になります。
- 車検証 必ず原本が必要になります。ローン購入の場合は所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があるのでよく確認が必要です。
- ステップ2 軽自動車検査登録事務所へ行く
- ステップ1の書類・ナンバー・印鑑を持って管轄の軽自動車検査登録事務所に行きます。受付は平日の8時30~4時くらいまでなので時間に注意。例えば現在、大宮ナンバーがついていて新所有者の住民票が宮城であれば宮城の軽自動車検査登録事務所で登録することになります。
OCRシートの用紙 軽自動車用第1号様式 書類は運輸局でもらいます サンプルを見る 軽自動車税申告書 書類は運輸局でもらいます OCRシートの用紙 軽自動車用第1号様式 左下の新所有者、新使用者欄に記名して認印を捺印します。新所有者の氏名と住所コードはエンピツで記入します。
軽自動車税申告書 新しい車検証が出たあとで税申告を提出します。これで毎年軽自動車税が新所有者のところへ来るようになります。
最後に新しいナンバーを購入して自分の車に取り付ければ完了です。
提出する窓口は地域によって回る順番が違いますがだいたい以下の感じです。
1書類の確認窓口→ 2旧ナンバーの返納窓口→ 3書類提出窓口→ 4税申告と新ナンバー購入の窓口→ 5新しいナンバーを車両に取り付けて完了
それでどこに行けばいいの? 管轄の軽自動車検査事務所を調べる
- ステップ3 税止めの手続きが必要です。
- 軽自動車の車検証の名義とナンバーは変わりました。これで安心していると旧所有者の方に迷惑がかかる場合がありますので別途税止めの手続きが必要になります。1年に1回通知が届く軽自動車税ですがこれは市町村税になります。そのため軽自動車検査協会で車検証の変更と税申告を済ませても、前の所有者の税金は自動的には止まりません。止まらないというのは車を譲って名義変更してるはずなのに毎年税金を払ってくださいと納税通知が送られてくるという事です。税金を止めるためには、前の所有者の車検証に書いてある使用の本拠地の市町村役場の軽自動車税課に税止めの書類を郵送します。名義変更したときの税申告の控えでも大丈夫です。東京都や大阪など大きい都市で登録した場合のみ自動で止まる場合がありますが多くの地域では別に税止めが必要ですので、税申告窓口で税止めが必要ですか?と確認するのが良いでしょう。
- ステップ4 自賠責保険証の名義変更
- 自賠責保険証の保険名義人もしっかりと変更しておきましょう。新しくなった車検証と自賠責保険証を、保険証に書いてある保険会社の支社に持って行き、申請書をもらい記入、捺印すれば手続きできます。
- まとめ
- 軽自動車の名義変更の書類はこれだけ
1 車検証
2 住民票
3 有効期限のある自賠責保険証書
4 申請依頼書又は認印
5 軽自動車用第1号シート
6 軽二輪用税申告書
7 税止め用の転出報告書8 管轄が変わる場合はナンバープレート
軽自動車は税金が安い、街中で乗りやすいなどで人気です。名義変更の方法も普通車と異なり、事前に車庫証明が必要ない点や印鑑証明や実印が必要ないなど気軽にできます。軽自動車の名義変更手続きは行政手続きですのでしっかり書類を揃えて管轄の運輸支局に出向けばどなたでも名義変更は比較的簡単にできますので頑張ってチャレンジしてみてください。
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